原子力コードセンター

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契 約 条 項

一般財団法人 高度情報科学技術研究機構(以下「甲」という。)と原子力コードの利用者(以下「乙」という。)とは甲が管理する原子力コードを乙が利用するにあたり次の条項に基づき行うものとします。

(契約の締結)
第1条   乙は、甲の原子力コードを利用するときは、甲があらかじめ定める利用単価その他の手続を了解のうえ、甲に利用申し込みを行い、乙がこれを受理したことをもって契約が締結されたものとします。

(配付手数料の支払い)
第2条   乙は、原子力コードの利用申込後、別に定める配付手数料を甲に支払うものとします。

 乙が法人として配付手数料を支払う場合には、甲は原子力コードの送付時に配付手数料を乙に請求し、乙は前記請求書を受理した日から30日以内に配付手数料を甲に支払うものとします。ただし、乙の責に帰し難いときは、この限りではありません。

 乙が配付手数料を個人として支払う場合には、乙が利用を申し込んだ日から7日以内に配付手数料を甲に支払い、甲は前記支払いを確認した後、原子力コードを乙に送付するものとします。

(原子力コード利用についての遵守事項)
第3条   乙は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA)のプログラム等を利用する場合は、JAEAの「プログラム等の遵守事項の誓約書」に従うものとします。

乙は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)のプログラム等を利用する場合は、QSTの「プログラム等の遵守事項の誓約書」に従うものとします。

 乙は、株式会社原子力安全システム研究所(INSS)のFSKY4Cを利用する場合は、INSSの「プログラム等の遵守事項の誓約書」に従うものとします。

(協議事項)
第4条   この契約について生じた疑義及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとします。

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