(設置目的) |
|
|
第1条 |
|
一般財団法人高度情報科学技術研究機構(以下「当財団」という。)は、米国オークリッジ国立研究所放射線安全情報センター(RSICC)が提供する原子力ソフトウェア(以下「RSICCソフトウェア」という。)の日本国内における利用促進事業(以下「RSICCソフトウェア利用促進事業」という。)を行うため、RSICCユーザ会(以下「ユーザ会」という。)を置く。 |
|
(会員) |
|
|
第2条 |
|
ユーザ会の会員(以下「会員」という。)は、RSICCソフトウェア利用促進事業に賛同し、日本国内の原子力研究・開発に携わる団体又は法人とする。会員は、本会則第4条に定める会費を納入することにより、本会則第5条に定める事業の受益者となる。会員は、当財団定款第57条に定める当財団の賛助会員とする。 |
|
(入会手続) |
|
|
第3条 |
|
会員になろうとする団体又は法人は、ユーザ会ホームページに掲載する所定の入会申込書をもって当財団に申請する。 |
|
2 |
|
当財団は、申請者が日本国内の原子力研究・開発に携わる団体又は法人であることを確認した後に、申請者をユーザ会の会員として承認する。 |
|
3 |
|
会員は、連絡員1名を選任し、上記の入会申込書において届け出なければならない。 |
|
4 |
|
入会手続きで届け出た機関名、住所、連絡員などに変更が生じた場合には、ユーザ会ホームページに掲載する所定の書式で届け出事項の変更手続きを行わなければならない。 |
|
(会費) |
|
|
第4条 |
|
会員は、毎事業年度、会費を納入しなければならない。 |
|
2 |
|
会費は、年額一口185,186円(消費税別)とする。 |
|
3 |
|
事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。 |
|
4 |
|
会員は、各事業年度の4月末日までに会費年額を一括して納入するものとする。事業年度途中に入会する場合、日割りによる会費の減額は行わない。 |
|
5 |
|
会費は、第5条に定める事業の費用に充てるものとする。 |
|
(事業) |
|
|
第5条 |
|
当財団は、RSICCソフトウェアの日本国内における二次配付に係る契約をRSICCと締結し、会員に対して次のことを行う。 |
|
|
|
(1) |
会員の利用申込みに基づきRSICCソフトウェア及び関連情報の入手及び配付 |
|
|
|
(2) |
RSICCソフトウェアに関するワークショップ又は講習会の開催 |
|
|
|
(3) |
RSICCから提供される原子力ソフトウェア情報の収集及び提供 |
|
|
|
(4) |
ユーザ会ホームページの設営、会員相互間及び会員とRSICCとの情報交換の促進 |
|
(報告) |
|
|
第6条 |
|
当財団は、RSICCからの通知、前条に定める事業の実績、その他有益な情報をユーザ会ホームページに掲載するとともに、必要に応じて会員の連絡員宛に電子メール若しくは文書で報告するものとする。 |
|
(退会) |
|
|
第7条 |
|
会員は、次の各号の一に該当する場合は退会する。 |
|
|
|
(1) |
会員が退会の申し出を当財団に提出したとき |
|
|
|
(2) |
会員である団体又は法人が解散したとき |
|
|
|
(3) |
当財団定款又は本会則に違反した場合で理事長が退会を適当と認めたとき |
|
2 |
|
前項の場合、既納の会費は事由を問わず、これを返還しないものとする。 |
|
(改正) |
|
|
第8条 |
|
この会則は、理事会の決議により改正することができる。 |
|
|
附 則 |
|
(平成23年4月1日) この会則は、平成23年4月1日から施行する |
|
|
附 則 |
|
(平成24年4月1日) この会則は、平成24年4月1日から施行する |
|
|
附 則 |
|
(平成31年4月1日) この会則は、平成31年4月1日から施行する |