原子力事故関連二条約

原子力事故関連二条約 げんしりょくじこかんれんにじょうやく

 IAEAが採択した原子力事故の際の「原子力事故の早期通報に関する条約(早期通報条約)」と「原子力事故または放射線緊急事態の場合における援助に関する条約(相互援助条約)」の二つの条約のことである。1986年4月のチュルノブイル原子力発電所事故を契機として、原子力事故の際の被害を最小に抑えるための国際的枠組の構築を目的として、1986年9月26日IAEA特別総会で採択された。「早期通報条約」は1986年10月27日に発効し、「相互援助条約」は1987年2月26日に発効した。


<登録年月> 1998年02月

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