核物質防護

核物質防護 かくぶっしつぼうご

 protection of nuclear matter。核物質の盗難や不法な移転があったり、または原子力施設が破壊されて核物質が散逸すること等を物理的に防護することである。国際的には核物質防護条約、国内的には原子炉等規制法等に従って実施される。特定核燃料物質を持っている施設に対する防護と運搬中の防護がある。防護は各物質の種類と量等によって3つの区分に分かれ、それぞれに応じた防護が実施される。施設の防護手段には防護区域の設定・監視、防護設備・機器の設置、施設への出入管理等がある。運搬中の防護についても防護区分に応じた規制があり、事業所外運搬の場合、陸上輸送は原子炉等規制法、海上輸送は船舶安全法、航空輸送は航空法に従って実施される。


<登録年月> 1998年02月

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