めやす線量

めやす線量 めやすせんりょう

 原子炉施設の立地の適否を判断する際に目安(めやす)とする線量をいう。原子力委員会が昭和33年に定めた原子炉立地審査指針(正しくは「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」)では、重大事故の発生を仮定しても周辺の公衆に放射線障害を与えないこと、また、技術的見地からは起るとは考えられない仮想事故の発生を仮定しても周辺の公衆に著しい放射線障害を与えないことを立地の条件とし、その判断に際して用いる線量をめやす線量と呼んでいる。暫定的なめやす線量として、重大事故の場合に甲状腺(小児)で1.5Sv、全身で250mSv、仮想事故の場合に甲状腺(成人)で3Sv、全身で250mSvと定め、原子炉施設の立地に際しては、周辺の居住区域の線量がこれを超えることがないよう、適切な離隔距離を確保することが求められている。なお、原子炉の安全設計や安全評価に関する最新の知見や考え方を反映するため、めやす線量を含め、原子炉立地審査指針の改訂を目指した検討が旧原子力安全委員会の下で行われたが、未だ改訂には至っていない。


<登録年月> 2013年10月

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