実効線量当量限度

実効線量当量限度 じっこうせんりょうとうりょうげんど

 放射線業務従事者について、確率的影響を防止する目的の線量当量限度を法令では実効線量当量限度といい、全身均等照射の場合、50ミリシーベルト/年、不均等照射(部分照射)の場合、照射による総リスクが年間50ミリシーベルトを超えないように各器官・組織の線量当量を制限しなければならない。なお、非確率的影響を防止する目的の線量当量限度を法令では組織線量当量限度という。


<登録年月> 1998年01月

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