南極条約議定書

南極条約議定書 なんきょくじょうやくぎていしょ

 Protcol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty(環境保護に関する南極条約議定書)。南極地域を平和および科学に貢献する自然保護地域として位置づけて、その環境の包括的な保護を図るため、1991年に南極条約特別協議国会合において採択され、1998年に発効した。南極条約議定書と略称される。また、採択地名よりマドリット議定書と呼ばれることもある。議定書は、本体、付録、5つの附属書及び末文からなる。議定書本体においては、鉱物資源活動の禁止、査察のための措置、紛争解決手段等が規定され、付録において仲裁手続、附属書 I において環境影響評価の詳細、附属書 II において南極の動物相及び植物相の保存、附属書 III において廃棄物の処分及び廃棄物の処理、附属書 IV において海洋汚染の防止、そして附属書 V において南極特別保護地区等について規定している。日本では、1997年12月に寄託国である米国政府に寄託を行い、議定書第23条の規定により、1998年1月に効力を生じた。2006年6月現在、締約国数は32。


<登録年月> 2006年09月

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