原子力災害対策特別措置法 原災法

原災法 げんさいほう

 原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とした法律。1999年9月30日に起きたJCOウラン加工工場の臨界事故の教訓等から、原子力災害対策の抜本的強化を図ることとして2000年6月16日に施行された新たな法律である。原子力事業者防災業務計画の作成、原子力防災組織の設置、原子力防災管理者の選任、原子力防災管理者の通報義務、原子力防災資機材の整備、ならびに原子力災害対策本部(本部長:内閣総理大臣)と現地対策本部の設置、原子力緊急事態宣言、原子力災害合同対策協議会の設置、避難・退避等の指示、緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)の指定と原子力防災専門官の配置、共同防災訓練の実施などが含まれた内容となっている。この法律は、東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日)に伴う福島第一原発事故の教訓から、2012年9月19日に発足した原子力規制委員会により見直し・追加の検討が進められている。


<登録年月> 2012年11月

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