放射線発生装置

放射線発生装置 ほうしゃせんはっせいそうち

 広義には、電離放射線を発生する装置全般を指すが、放射線障害防止法ではその第二条第4項で次のように定義している。この法律において「放射線発生装置」とは、サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で政令に定めるものをいう。また、同政令では、上記の二つの装置のほかに、シンクロサイクロトロン、直線加速装置、ベータトロン、フアン・デ・グラーフ型加速装置、コツククロフト・ワルトン型加速装置、その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害防止のため必要と認めて科学技術庁長官が指定するものとしている。その後の告示により変圧器型加速装置、マイクロトロンおよび重水反応のプラズマ発生装置も指定された。上記のように放射線障害防止法の中では、X線 装置は含まれていないが、同装置は労働安全衛生法、同施行令、電離放射線障害防止規則で規定されている。


<登録年月> 1998年02月

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