放射線障害予防規定

放射線障害予防規定 ほうしゃせんしょうがいよぼうきてい

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)にもとずき、放射性同位元素または放射線発生装置を使用しようとする者、放射性同位元素を販売しようとする業者および放射性同位元素または放射性同位元素によって汚染された物を廃棄しようとする業者は、放射線障害予防規定を作成し、これを従業者に周知することが義務づけられている。この放射線障害予防規定は、従業員の放射線障害の防止と公共の安全の確保を図るためのものである。


<登録年月> 1998年02月

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