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<概要>
 原子力の利用に伴って発生する放射性廃棄物は、発生施設や含有する核種、放射能レベル等に基づいて適切な処分を行うため、それぞれの廃棄物の特性、区分に応じて、最終的な処分方策、処分の実施体制、安全規制の考え方、関係法令等の検討、整備が進められている。現在のところ放射性廃棄物は、使用済燃料の再処理工程から発生する核分裂生成物等の放射能レベルの高い「高レベル放射性廃棄物」(「地層処分」対象廃棄物)と高レベル放射性廃棄物以外の放射性廃棄物を総称した「低レベル放射性廃棄物」とに区分している。低レベル放射性廃棄物のうち、政令濃度上限値を超える長半減期低発熱性放射性廃棄物(TRU廃棄物)は、「地層処分」対象廃棄物となる。その他の低レベル放射性廃棄物は「地層処分」対象から「クリアランス対象」までが処分対象となる。

(注)東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日)に伴う福島第一原発事故を契機に原子力安全規制の体制が抜本的に改革され、新たな規制行政組織として原子力規制委員会が2012年9月19日に発足した。本データに記載されている「放射性廃棄物の区分(放射能基準)」については、原子力規制委員会によって見直しが行われる可能性がある。なお、原子力安全委員会原子力安全・保安院は上記の規制組織改革に伴って廃止された。
<更新年月>
2009年03月   

<本文>
 原子力の利用に伴って発生する放射性廃棄物は、発生施設や含有する核種、放射能レベル等に基づいて適切な処分を行うため、高レベル廃棄物と低レベル廃棄物に区分され、低レベル廃棄物は、さらに最終処分形式の違いにより区分され、処分の実施に向けた検討、法令整備が進められている。平成19年5月には原子力安全委員会報告「低レベル放射性固体廃棄物の埋設処分に係わる放射能濃度上限について」が出され、これを反映した「核燃料物質および原子炉の規制に関する法律施行令」(平成19年12月19日)において、再処理工程等から発生する核分裂生成物等の放射能レベルの高い「高レベル放射性廃棄物」の地層処分を「第一種廃棄物埋設」、また、「低レベル放射性廃棄物」の余裕深度処分および浅地中処分を「第二種廃棄物埋設」と区分した。(詳細はATOMICA:「わが国における放射性廃棄物処理処分の規制と責任」(05-01-01-06)、「解体廃棄物の放射能レベル区分」(05-02-01-04)を参照)。
 わが国における放射性廃棄物の区分とその主な発生源(原子力委員会)を図1に、放射性廃棄物の種類とその処分方法(原子力安全・保安院)を図2に示す。
 また、廃棄物区分毎の特徴(2001年4月時点でのとりまとめ)を表1-1および表1-2に、区分毎の国レベルでの整備に係る状況を表2に示す。
1.高レベル放射性廃棄物の処分
 再処理工程から発生する核分裂生成物等の放射能レベルの高い廃棄物で、「地層処分」対象物となる。この廃棄物の処分にあたっては地層処分事業の申請が必要となる。
 高レベル放射性廃棄物については、2000年5月に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(「最終処分法」または「特廃法」という。)」が制定され、6月に公布された。同年10月に実施主体として原子力発電環境整備機構(NUMO)が設立され、処分事業の主体的役割を果たすこととなった。また、2000年11月に同廃棄物の安全規制の基本的考え方が示され、2002年に最終処分の候補地選定に向けた公募が開始されている。公募にあたり原子力安全委員会では、「高レベル放射性廃棄物処分の概要調査地区選定段階において考慮すべき環境条件について」(2002年9月)をまとめ、処分地としての不適切環境要件を定めるとともに、2004年には、国際的な動向を勘案して「放射性廃棄物処分の安全規制における共通的な重要事項について」をまとめ、わが国の処分における安全規制の今後の方向性が示されている。
 原子力安全・保安院では、2003年に「高レベル放射性廃棄物処分の安全規制に係る基盤確保に向けて」をまとめ、安全規制に必要な課題、規制の支援体制等について提言が行われている。(詳細はATOMICA:「わが国における高レベル放射性廃棄物の処分についてのシナリオ」(05-01-03-06)を参照)。平成19年6月には「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」等の一部が改正され、「使用済燃料の再処理後に残存する物を固形化したもの」を「第一種特定放射性廃棄物(ガラス固化体が対象)および第二種特定放射性廃棄物(地層処分対象TRU廃棄物が対象)」に改められた(図3参照)
2.低レベル放射性廃棄物の処分
 原子力施設等から発生する多種・多様な放射性廃棄物を対象とし、地層処分、余裕深度処分および浅地中処分並びにクリアランス対象廃棄物までを含む広範囲な(発熱を有しない)放射性廃棄物を総称。
(a)再処理工程等から発生する低レベル廃棄物の内、長半減期低発熱性放射性廃棄物(TRU廃棄物)で濃度上限値を越える廃棄物はその廃棄物の特性により地層処分対象となる。
(b)上記(a)以外の低レベル放射性廃棄物には、発生施設や含有する核種、放射能レベル等により、発電所廃棄物(「放射能レベルの比較的高い炉心等廃棄物」、「放射能レベルの比較的低い低レベル放射性廃棄物」、「放射能レベルの極めて低い極低レベル放射性廃棄物」)、「ウラン廃棄物」、「RI・研究所等廃棄物」および「放射性廃棄物として取り扱う必要のないもの」があり、この処分には「地層処分」、「余裕深度処分」、「浅地中処分」、および「クリアランス対象物としての処分」がある。
 原子炉の保守、解体等で発生する炉心等の放射能レベルの比較的高い廃棄物は、安全評価上余裕のある深度に構築したトンネル型あるいはサイロ型のような地下空洞の内部にコンクリート構造物を設置し、廃棄物を収納し埋め戻す形態の処分が行われる(「余裕深度処分」)。日本原燃株式会社では、「余裕深度処分」(深度=50m〜100m)に向けた地質調査が進められ、埋設事業所内における調査地において、地下100m付近の岩盤は、亀裂が少なく、地下水の流速は遅いこと、人工構築物の劣化を促進する地下水成分は少ないこと、安定した大規模空洞の掘削に問題となる岩盤ではないことなどの調査報告が行われている(日本原燃株式会社ホームページ http://www.jnfl.co.jp/cycle-maisetsu/research/index.html参照)。
 放射能レベルの比較的低い廃棄物、放射能レベルの極めて低い廃棄物は浅地中処分(ピット処分トレンチ処分)が行われる。
 2005年11月原子炉等規正法の改正では、施設の廃止措置に伴う「放射性廃棄物として取り扱う必要のないもの(クリアランス対象物)」について示された(表3表4参照)。また、原子力施設等において設置状況、使用履歴などから汚染がないことが明らかであるものについては、「放射性廃棄物でない廃棄物」として区分されている(一般の産業廃棄物と同様に処分)。
 また、2007年5月、原子力安全委員会が低レベル放射性固体廃棄物の埋設処分に係る放射能濃度上限値を取りまとめた。表5低レベル固体廃棄物の埋設処分(浅地中処分および余裕深度処分)に係る放射能濃度上限値を示す。これらの区分値は、政令および埋設規則により定められている(ATOMICA解体廃棄物の放射能レベル区分(05-02-01-04)参照)
 原子力発電所で発生する「放射能レベルの比較的低い廃棄物」の埋設事業(ピット処分)は1992年12月から青森県六ヶ所村の日本原燃株式会社で開始されている。
 また、「放射能レベルが極めて低い廃棄物」については、素掘り処分(トレンチ処分)が想定され、1995年8月、日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構)では動力試験炉(JPDR)の解体に伴って発生したコンクリート等の廃棄物について埋設実地試験が行われている。
 主にウラン燃料加工施設から発生する「ウラン廃棄物」は、現状では、低レベル廃棄物に区分されているが、廃棄物の特性に応じて一部地層処分対象となるものがある事など、廃棄物の特性を考慮した最終処分方式に応じた廃棄物区分の検討が進められている。また、ウランのクリアランスレベルについては、国際的な知見から天然の核種の土壌中存在量を基にした基準値の検討が進められている。
 RI使用施設等あるいは研究施設等から発生する「RI・研究所等廃棄物(研究施設等廃棄物)」については、原子力委員会での処分方策の検討を終え、原子力安全委員会においては、これら廃棄物も原子炉と同様の浅地中処分が可能であることなどをまとめ(2006年4月「研究所等から発生する放射性固体廃棄物の浅地中処分の安全規制に関する基本的考え方」)、安全規制の基本的考え方や放射能濃度の上限値等の具体的基準の検討、整備が順次進められている。この処分に関し日本原子力研究開発機構法の一部が改正(平成20年6月6日)され、日本原子力研究開発機構が埋設処分の実施主体に指定された。
(前回更新:2007年2月)
<図/表>
表1-1 放射性固体廃棄物等の特徴の整理(1/2)
表1-1  放射性固体廃棄物等の特徴の整理(1/2)
表1-2 放射性固体廃棄物等の特徴の整理(2/2)
表1-2  放射性固体廃棄物等の特徴の整理(2/2)
表2 放射性廃棄物の埋設処分等の方針決定や安全規制等の整備に係る状況
表2  放射性廃棄物の埋設処分等の方針決定や安全規制等の整備に係る状況
表3 クリアランスレベル基準値(平成17年11月30日文部科学省令第四十九号)
表3  クリアランスレベル基準値(平成17年11月30日文部科学省令第四十九号)
表4 クリアランスレベル基準値(平成17年11月22日経済産業省令第百十二号)
表4  クリアランスレベル基準値(平成17年11月22日経済産業省令第百十二号)
表5 浅地中および余裕深度処分の濃度上限値一覧
表5  浅地中および余裕深度処分の濃度上限値一覧
図1 わが国における放射性廃棄物の区分とその主な発生源
図1  わが国における放射性廃棄物の区分とその主な発生源
図2 放射性廃棄物の種類とその処分方法
図2  放射性廃棄物の種類とその処分方法
図3 平成19年度に改正された特廃法および炉規法で用いられている用語とこれまでの放射性廃棄物の区分に関する概念図
図3  平成19年度に改正された特廃法および炉規法で用いられている用語とこれまでの放射性廃棄物の区分に関する概念図

<関連タイトル>
放射性廃棄物の処理処分についての総括的シナリオ (05-01-01-02)
わが国における放射性廃棄物処理処分の規制と責任 (05-01-01-06)
わが国における高レベル放射性廃棄物の処分についてのシナリオ (05-01-03-06)
解体廃棄物の放射能レベル区分 (05-02-01-04)
解体に伴う廃棄物の処理・処分の方法 (05-02-01-07)
放射性廃棄物の発生源・発生量と安全対策の概要 (11-02-05-01)
わが国における低レベル放射性廃棄物の処分についての概要(制度化の観点から) (11-02-05-02)
低レベル放射性固体廃棄物の処分に対する安全規制(許認可要件) (11-03-04-02)
放射性廃棄物としての規制免除についての考え方 (11-03-04-04)
日本のクリアランス制度 (11-03-04-10)

<参考文献>
(1)原子力委員会(編):平成10年版 原子力白書(1998年8月)
(2)原子力規制関係法令研究会(編著):2008年版原子力規制関係法令集−大成出版(2008年9月)
(3)原子力安全・保安院ホームページ:廃棄事業の安全規制
(4)原子力安全委員会 原子力安全総合専門部会 放射性廃棄物分科会:配付資料 廃分第1-10号 放射性固体廃棄物等の特徴の整理(2001年4月)
(5)原子力安全委員会:「低レベル放射性固体廃棄物の埋設処分に係わる放射能濃度上限について」(平成19年5月21日)
(6)原子力安全委員会事務局 規制調査課:「放射性廃棄物処分に係る当面の検討事項について」(平成19年9月25日)
(7)総合資源エネルギー調査会 原子力安全保安部会 廃棄物安全小委員会 埋設処分技術ワーキンググループ:参考資料 1「高レベル放射性廃棄物等の地層処分に係る安全規制について(報告書)」(平成19年10月)
(8)経済産業省 原子力安全・保安院:放廃第18-2号資料「第二種廃棄物埋設に係る安全規制の検討状況」(平成19年12月20日)
(9)経済産業省 原子力安全・保安院:原子力委員会政策評価部会資料第3-2号「原子力安全・保安院における『放射性廃棄物の処理・処分』への取組について」(平成20年1月18日)、http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/seisaku/siryo/seisaku20/siryo3-2.pdf
(10)文部科学省:「埋設処分業務に関する基本方針」について(平成20年12月25日)
(11)文部科学省 放射線審議会事務局:日本における放射性廃棄物の埋設処分の概要について(平成21年1月13日)
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