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<概要>
 万一事故が生じ一般公衆に被害を及ぼした場合、たとえそれが無過失に起因するものであっても、原子力事業者側が一義的に賠償の責に任じなければならないことを定めた「原子力損害賠償制度」の趣旨は、被害者に対する手厚い保護と原子力事業の健全な発達への寄与を目的としたものである。政府はまた、原子力事業者との契約によって、賠償支払いによって生じた事業者側の損失を補償することとしている。放射性廃棄物の処理処分の分野においては、法律は「核燃料物質又はそれによって汚染された物の貯蔵、管理、埋設、廃棄、運搬等」を対象とし、当該行為によって生じた一般公衆の損害に対する賠償措置額を20億円と定めている(ただし高レベル放射性廃棄物の場合は120億円)。
<更新年月>
2000年02月   

<本文>
1.原子力損害賠償法とその施行令
原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年:1961年6月17日、法律第147号)」は、原子力事業者に対する「無過失賠償責任」、「一義的な賠償責任の集中」、「政令で定められた賠償措置額の常時用意」、「政府との間の補償契約の締結」等を制度化し、それによって一般被害者に対する手厚い保護を講じている(原子力以外の普通の工場では、無過失に起因する損害に対しては法律上の賠償義務はない)。「同法律の施行令(昭和37年:1962年3月6日、政令第44号)」は同法律の適用対象と賠償措置額を細かく規定している。賠償措置額は「発電用原子炉の運転」と「再処理の操業」については600億円、「高濃縮ウラン(濃度5%以上)及びプルトニウムが関与する工程」と「再処理事業所外における高レベル廃棄物の貯蔵、運搬」については120億円、そして「低濃縮ウラン(濃度5%未満)燃料の加工」と「高レベル廃棄物を除く放射性廃棄物の運搬、廃棄、埋設等」については20億円のように定められている。
 「原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年:1961年6月17日、法律第148号)」は、原子力事業者が民間責任保険加入等によっても原子力損害を埋めきれなかった場合、政府がその超過相当分(実質的に原子力事業者側の損失)を補償する制度を定めたものであり、この目的に沿って、事業者側は一定額の補償料を政府に納入することが取り決められている。なお、この「法律」は、政府が補償できる場合の要件として、正常運転によって生じた原子力損害、地震・噴火及び津波(同法施行令で明示)による原子力損害、それと事故発生後10年以降の請求によるもの−の3点を規定している。「同法律の施行令(昭和37年:1962年3月6日、政令第45号)」は、補償契約に際して事業者側が行うべき「政府への重要事項の通知」、「補償料納付の手続き」、「補償契約の解除」等に関する細目を定めている。
2.放射性廃棄物の処分に係る賠償制度
(1)原子力損害賠償法「施行令」による賠償措置額
 放射性廃棄物は、「核燃料物質又はそれによって汚染された廃棄物」、「核分裂生成物で汚染された廃棄物」、「高レベル放射性廃棄物」など多種であり、かつ「貯蔵」、「運搬」、「管理」、「廃棄」、「埋設」など多様な業務段階が対象とされる。この「施行令」は賠償措置額に関連し、次のような分類を行っている。
(a)廃棄物の「埋設」(ただし、加工施設、再処理施設等で付随的に行われる廃棄等は除く)。この埋設に付随して行われる廃棄物の運搬や廃棄は、この項目に含まれる。−−−−20億円
(b)使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質、その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固形化した物に係る廃棄物「管理」(再処理工場付設の貯蔵施設で管理する場合を除く)。−−−−120億円
(c)上記(b)で示されたもの以外の廃棄物「管理」(ただし、加工施設、再処理施設等で付随的に行われる廃棄等は除く)。−−−−20億円
(d)原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設もしくは廃棄物管理に付随して行われる核燃料物質等の「廃棄」。−−−−20億円
 以上を要約すれば、加工施設や再処理施設内で付随的に行われる放射性廃棄物の貯蔵、管理、廃棄等は、原子力損害賠償の立場からは、それぞれの親元の事業範囲に特定されるということである。ちなみに「高レベル放射性廃棄物」が再処理工場内(同一事業所内)で貯蔵(管理)される限り、賠償措置額は「再処理」を対象としたものとなる(600億円)。また低レベル放射性固体廃棄物をその発生場所である原子力発電所から移転し、別個の最終貯蔵施設内で管理したり、処分(埋設)したりする場合には、前出の(a)及び(b)項が適用されることになる。
(2)原子力損害賠償補償契約法「施行令」による通知事項
 この施行令は、事業者に補償契約の締結に際し、放射性廃棄物の措置にかかわる重要な事実の通知を求めている。
(a)廃棄物の「埋設」又は「管理」の場合には次の事項:
 ・埋設施設又は管理施設を設置する事業所の名称と所在地
 ・それらの施設の位置,構造及び設備並びに廃棄方法
 ・埋設又は管理の開始時期及び予定終了時期
 ・廃棄する核燃料物質又はそれによって汚染されたものの種類と数量
(b)核燃料物質又はそれによって汚染されたものの「廃棄」の場合には次の事項(ただし、埋設及び管理の場合を除く):
 ・廃棄の場所と方法
 ・廃棄の開始時期及び予定終了時期
 ・廃棄に係る核燃料物質又はそれによって汚染された物の運搬経路と方法、並びに運搬の開始時期と予定終了時期
 ・廃棄する核燃料物質又はそれによって汚染された物の種類と数量
(c)上記(a)及び(b)に加えて、(民間)責任保険契約に関する事項
<関連タイトル>
日本の原子力損害賠償制度の概要 (10-06-04-01)
核燃料加工に関する賠償制度の概要 (10-06-04-03)
再処理施設に関する賠償制度の概要 (10-06-04-04)
輸送に係る原子力賠償制度の概要 (10-06-04-06)

<参考文献>
(1)官報 平成11年12月17日付(号外第246号)、大蔵省印刷局、p.19
(2)原子力委員会 第1回原子力損害賠償制度専門部会配布資料、我が国の原子力損害賠償制度の概要(1998年7月15日)
(3)科学技術庁原子力安全局(監修):原子力規制関係法令集(1998年版)、大成出版社(1998年7月)p.1387−1403
(4)科学技術庁原子力局調査国際協力課ほか:原子力の基礎講座10「原子力と行政」、日本原子力文化振興財団(1996年3月)、p.118,119
(5)原子力ポケットブック1998/99年版、日本原子力産業会議(1999年2月)、p.76−78
(6)通産省・資源エネルギー庁(編集):原子力発電−その必要性と安全性(第26版)、日本原子力文化振興財団(1998年3月)、p.96
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