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<概要>
 環境試料モニタリングは、原子力発電所等の原子力施設周辺で実施されている環境モニタリングの一項目として、環境試料中の放射能濃度を測定することにより、施設周辺の公衆の被ばく線量が線量限度以下であること、および原子力施設が正常に稼働していることを確認するために行われている。採取される試料としては、食品のように人の被ばくに直接関係するもの、間接的に食品中の放射能濃度の推定に役立つもの、環境における蓄積状況等の把握に役立つもの等がある。
<更新年月>
2009年01月   

<本文>
 環境試料モニタリングは、原子力発電所等の原子力施設周辺で実施されている環境モニタリングの一項目として行われている。この環境試料モニタリングの目的は、周辺住民の健康と安全を守る観点から、以下の諸点を確認することにある。
1)原子力施設周辺の環境試料中の放射性物質を把握し、原子力施設に起因する公衆の被ばく線量を評価し、その値が法律で決められている限度以下になっていること。
2)被ばく線量が法律で決められている限度以下になっていても、原子力施設は非常に僅かながら放射性物質を排出していることから、環境試料中にこの放射性物質による蓄積傾向がないこと。
3)原子力施設から予期しない放射性物質の排出がないこと。
 原子力施設周辺の環境試料モニタリングは、原子炉等の設置者によるモニタリングばかりでなく、原子力発電所等が設置されている県などの地方公共団体においても行われている。この実施体制としては、県による調査(原子力発電所周辺環境放射能調査と呼ばれている)、県や原子炉等の設置者とが協力して行う調査(県などに設けられた環境放射線監視委員会などが立案した環境放射線監視計画による環境試料中の放射能測定)などがある。
 原子力施設周辺環境モニタリング実施道府県は、原子力発電所等を設置またはそれに近接している北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、新潟県、石川県、福井県、静岡県、京都府、島根県、岡山県、鳥取県、愛媛県、佐賀県、長崎県、鹿児島県(平成21年1月現在)である。
 これらのモニタリングのために採取される試料としては、主に表1に示すような大気浮遊じん、降下物、降水に加えて、陸水(飲料水等)、土壌、精米、野菜(大根、ほうれん草)、牛乳などの農畜産物、海水、海底土等の海洋試料および海産生物である。茶やホタテ貝などの特産品等を採取している県もある。
 表1指標生物とは、モニタリングの対象地域内で年間を通して容易に採取できる生物を測定することにより、収穫期以外の環境試料中放射能レベルの変動を把握する上で有用な生物とされている。そのため、陸上の指標生物としてヨモギ、松葉等、海洋の指標生物としてホンダワラ等が採取されている。これらのモニタリングを行っている道府県は、大気圏内核爆発実験等によるわが国への影響を調査するため、1961年の閣議決定により設置された放射能対策本部の方針に基づく「環境放射能水準に関する調査」の実施機関ともなっていることから、上述の試料のほとんどが二つの目的を担っている。
 これら試料の採取・測定頻度は、大気浮遊じんが1〜3か月ごとに、降下物、降水が一か月ごとに、また、農産食品や海産食品は年に一回収穫期や漁獲期にそれぞれ採取・測定されている。この他、蓄積状況や施設からの異常放出の有無等の把握に役立つ土壌、海底土等は半年〜1年ごと、また、指標生物に関しては四半期ごとに採取、測定されている。
 一方、県と原子炉等の設置者とが協力して行う調査で採取される試料は上述の表1に示される試料と基本的に変わるものではないが、この場合には関係機関が分担してモニタリングを行うことになる。この具体的な例として茨城県における場合を表2に示す。
 これらの調査のために採取された試料の放射能測定は、環境放射能水準調査と同様、GMカウンタを用いた全ベータ放射能濃度を求めてきたが、ゲルマニウム半導体検出器が普及してきたことや法令上の規制が核種ごとに変更されたことなどから、核種ごとの放射能測定に移行しつつある。そのため、ゲルマニウム半導体検出器を用いた機器分析による60Co、54Mn、95Zn、131I、137Cs、144Ce等の核種分析のほか、化学分析によるストロンチウム(90Sr等)やプルトニウムなども測定している。
 得られた結果を総合的に比較する上で、環境試料を採取し、放射能濃度を測定する際の方法が各実施機関間で整合されていることが重要となる。そのために文部科学省放射能測定法シリーズとして、「環境試料採取法」、「ゲルマニウム半導体等の検出器等を用いる機器分析のための試料の前処理法」、「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」、「ストロンチウム分析法」などが刊行されている。
<図/表>
表1 環境モニタリングに関連して採取される代表的な環境試料と測定頻度
表1  環境モニタリングに関連して採取される代表的な環境試料と測定頻度
表2 茨城県環境放射線監視計画に基づく採取試料と測定頻度
表2  茨城県環境放射線監視計画に基づく採取試料と測定頻度

<関連タイトル>
放射性降下物等に関する環境試料の採取と測定 (09-01-05-08)
環境試料モニタリング (09-04-08-03)
緊急時環境放射線モニタリング (09-04-08-04)
文部科学省分析マニュアル (09-04-03-24)

<参考文献>
(1)原子力安全委員会:環境放射線モニタリング指針(平成20年3月)
(2)茨城県東海地区環境放射線監視委員会:茨城県環境放射線監視計画(平成19年12月)
(3)文部科学省:環境試料採取法(文部科学省放射能測定法シリーズ No.16)昭和58年制定、日本分析センター(平成15年)
(4)文部科学省:ゲルマニウム半導体等の検出器を用いる機器分析のための試料の前処理法(文部科学省放射能測定法シリーズ No.13)昭和57年制定、日本分析センター(平成15年)
(5)文部科学省:ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(文部科学省放射能測定法シリーズ No.7)平成4年改定、日本分析センター(平成16年)
(6)文部科学省:放射性ストロンチウム分析法(文部科学省放射能測定法シリーズNo.2)平成15年改定、日本分析センター(平成15年)
(7)文部科学省:プルトニウム分析法(文部科学省放射能測定法シリーズ No.12)平成2年改定、日本分析センター(平成10年)
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